当事務所の理念「ゼラスアドボカシー」について

被告人の諸権利を擁護するうえにおいて、刑事弁護人は、幾つかの事柄について裁判官の希望するところに抵抗することがある。
そのような抵抗は,いかなる場合も無礼な振る舞いに至ってはならないとは言え、弁護人はときには頑固で非協力的に見えることがあっても良い。そうすることによって、弁護人は,司法運営における職責と矛盾している訳ではなく、むしろ、当事者主義の制度における必要かつ重要な機能を果たしているのである。当事者主義の制度は,検察官の存在とその熱心な訴追活動,そして裁判官の変わらぬ不偏不党性を要請するのと同様に、弁護人の存在とその熱心な弁護活動(zealous professional advocacy)を要請するのである。
刑事弁護人は,彼や彼女が単に訴追側に挑戦しているとの理由によって、司法運営の障害物とみなされてはならならいのであり、それは正義の実現のための不可欠の要素とみなされなければならない。

(ABA Standards for Criminal Justice:Prosecution Function and Defense Function,Third Edition,ABA,1993,p.122.)

翻訳:弁護士 高野 隆

ゼラス法律事務所の強み

我々は、平成29年8月1日に当事務所を設立しました。それまでは大阪パブリック法律事務所(刑事専門公設事務所)に所属し、多数の刑事事件を取り扱ってきました。

これまでの受任件数は合計400件以上に及びます。知識と経験と熱意を備えた弁護活動は、これまでも我々のモットーでした。その結果、有罪率99.9%以上と言われる我が国の刑事裁判において、これまで20件以上の無罪判決を得てきました。

事件を離れたところでも、それぞれ刑事弁護専門誌の編集委員や法廷技術研修の講師を務めています。また、弁護士会の委員会活動にとどまらず、研究者や医師、福祉専門職らとの研究会に参加するなど、精力的に活動しています。

こうした活動で得た知識やネットワークは、実際の事件においても十分に発揮されています。