タトゥー裁判逆転無罪!

タトゥーを彫る行為には医師免許が必要かが問われた裁判で、11月14日、大阪高裁第5刑事部は原判決(大阪地裁第5刑事部)を破棄し、無罪判決を言い渡しました。

この裁判で川上弁護士は第1審から弁護人を務めました。

判決では、現代においては様々な信条の象徴としてタトゥー施術を受ける人々が増加していること、それに応える職業として彫り師が存在していることを認めました。

そして、彫り師に求められる本質的な内容は、施術技術・美的センス・デザインの素養等であり、医療従事者の担う業務とは根本的に異なるとしています。

また、職業選択の自由という憲法上の権利にまで踏み込んだ画期的な内容となっています。

一方で、保健衛生の観点からは、適切な規制が必要であることについても言及されており、今後の業界の指針ともなるでしょう。