逮捕・勾留されてしまった

毎日の取調べにどう対応するか、家に帰ることはできるのか、 直ちにアドバイスが必要です。

重要な点は3つあります。

1つ目は取調べ対応です。

「喋りたいなら喋っていいし、黙秘してもいい。」「調書は間違いないならサインしてもいいし、違うなら訂正してもらえばいい。」こんなアドバイスはあなたにとって何の役にも立ちません。

その時の取調べへの対応がどういう意味を持ってくるのか、逆算することが出来なければ方針は立てられません。そして、その方針は弁護人からあなたに明確に提示されなければなりません。

「絶対に黙秘をする。」「説明はするが調書は作らない。」「この点を弁護人が確認した後、~という説明だけを次の検察官調べで行う」我々はあなたを迷わせないアドバイスを行います。

また「黙秘をしなさい」という指導だけで黙秘が出来る人はほぼ皆無です。予想される取調官の追及を予めリハーサルし、不安を取り除かなければなりません。

2つ目は拘束された状態からの速やかな解放を目指す活動です。

検察官に勾留請求をさせない、裁判官に勾留請求を認めさせない、勾留されたとしても、不服申し立て(準抗告)を行う、新たな事情を根拠に勾留を取り消させる(勾留取消請求)、など様々な手段があります。

その事件で、いつ何をすべきか、的確に判断して対処することが大切です。

3つ目は終局処分に向けた活動です。

検察官は、法定の期間内に、あなたを不起訴にするか起訴するか、起訴するなら略式(罰金)手続を選ぶのか、またどのような罪名にするのかを決定します(終局処分)。

弁護人があるべき処分を声高に叫んでも、それだけでは意味はありません。 検察官が、その事件の処分を決めるにあたって何を考えるか、迷うとしたらどの部分か、弁護人はその事件を理解し、経験からの予測も踏まえて、必要な武器(理論と証拠)を用いて説得を行います。