性犯罪が疑われている事件について

厳罰化の傾向がみられる一方で、適切な評価と手当ての有無が結果を左右します。

昨今の刑法改正を見ても性犯罪に対する厳罰化の傾向は顕著です。

しかし、一方でこの分野の処罰を巡っては、あいまいな要素が多々あります。例えば、お尻を触った行為が強制わいせつ罪と迷惑防止条例違反のいずれで処罰されるのか、明確な説明がなされた文献や裁判例は見当たらないのです。

実際に、我々が担当した事件では、強制わいせつ致傷罪として裁判員裁判事件として起訴されたものの、同罪の成立を否定して争った結果、条例違反と傷害の併合罪となり、執行猶予付きの判決が言い渡されました。

こうした分野については、まさに現在進行形で研究が進んでいるところです。我々は研究者とも情報交換を行っており、具体的事件において最新の理論に基づいた弁護活動を行うことが出来ます。

また、同様の行為を行ったとしても、再犯防止のためにどのような措置を講じるのかによって、量刑は異なります。こうした事件では性犯罪専門の治療期間と連携するなどして弁護活動にあたります。