控訴審を担当してほしい

出来ることは1審よりも限られます。それでも控訴審でやりきらなければなりません。そのためのノウハウがあります。

原判決に不満があった場合には控訴をすることが出来ます。しかし、控訴審は裁判のやり直しではありません。1審の活動と判決が前提となります。また、新たな証拠提出や主張に一定の制限がかかる場合もあります。

公訴審の戦い方は1審とは大きく異なるのです。だからこそ、控訴審における理論と実務の理解、経験が重要となります。原判決の誤りがどこにあるのか、その部分を覆すために何が必要か、弁護人が適切に見極めて活動をしなければなりません。

ある意味では1審よりも弁護人の能力が結果を左右する場面でしょう。我々にはそのためのノウハウがあります。