再度の執行猶予が付された事例

執行猶予期間中に再び罪を犯した場合でも、再び執行猶予が付されることがあります。
しかし、以下のように非常に厳しい要件が求められます。

①今回の判決が懲役(禁固)1年以下であること
②情状に特に酌量すべきものがあるとき
③保護観察期間中でないこと

今年度に入り、当事務所が担当した2事件で再度の猶予が付された判決が言い渡されました。
髙山弁護士が担当した恐喝未遂事件(前刑:賭博開帳図利)では、強い気勢を示して脅迫したわけではないこと、被害者の言動にも一定の問題があること、示談が成立して被害者が寛大な処分を望んでいることが重視されました。
川上弁護士が担当した住居侵入・窃盗事件(前刑:窃盗)では、福祉関係者に被告人の特性を証言してもらったこと、公判期間中に成年後見人の選任を行い再犯防止策を具体的に準備したことなどが重視されました。