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平成30年11月14日大阪高裁 逆転無罪判決(医師法違反)
医師免許を有しないものがタトゥー施術を業として行うことが医師法に違反するかが争われた事例。
一審大阪地裁では有罪判決を受けており、控訴審での逆転無罪判決となった。 -
平成30年3月14日大阪地裁一部無罪判決(傷害致死)
急性硬膜下血腫、脳腫脹が認められたことから、当時1歳11か月の女児に対する傷害(致死)が疑われた事例。
検察官は、急性硬膜下血腫及び頭部・顔面部の多発皮下出血は、自己転倒等によっては生じえず被告人の暴行によるものと主張し、法医学者の証人尋問も実施されたがその主張は排斥された。
弁護人は、急性硬膜下血腫は自己転倒によって生じた可能性があり、頭部・顔面部の多発皮下出血は、皮下出血の部位ごとに受傷時期が異なる可能性を主張し、これらの可能性が認められて無罪となった。
その後、検察官が控訴するも、控訴棄却によって確定した。