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令和元年10月25日大阪高裁逆転無罪判決(傷害致死 揺さぶり疑い)
裁判例の全文を読む一審では祖母による揺さぶり行為が原因で乳児に急性硬膜下血腫等が生じたと認定され、懲役5年6月の実刑判決が下された。
控訴審では新たな弁護団が医師と連携して弁護活動を行い、暴行ではなく内因性疾患(静脈同血栓症)が原因であった可能性を指摘した。
控訴審ではこの可能性が認められたほか、それまでの関係性からも祖母が犯行に及ぶことは不自然との認定がなされ、逆転無罪となった。 -
平成30年11月14日大阪高裁 逆転無罪判決(医師法違反)
裁判例の全文を読む医師免許を有しないものがタトゥー施術を業として行うことが医師法に違反するかが争われた事例。
一審大阪地裁では有罪判決を受けており、控訴審での逆転無罪判決となった。 -
平成30年3月14日大阪地裁一部無罪判決(傷害致死)
裁判例の全文を読む急性硬膜下血腫、脳腫脹が認められたことから、当時1歳11か月の女児に対する傷害(致死)が疑われた事例。
検察官は、急性硬膜下血腫及び頭部・顔面部の多発皮下出血は、自己転倒等によっては生じえず被告人の暴行によるものと主張し、法医学者の証人尋問も実施されたがその主張は排斥された。
弁護人は、急性硬膜下血腫は自己転倒によって生じた可能性があり、頭部・顔面部の多発皮下出血は、皮下出血の部位ごとに受傷時期が異なる可能性を主張し、これらの可能性が認められて無罪となった。
その後、検察官が控訴するも、控訴棄却によって確定した。



