令和5年3月20日、髙山弁護士が担当した事件について、大阪高裁第4刑事部は、一審判決を破棄して無罪を言い渡しました。
事件は、男性が、交番勤務をしていた警察官を包丁で刺すなどして全治6カ月以上を要する傷害を負わせ、けん銃を強取したというものでした。
一審判決は、男性が本件当時心神耗弱状態にあったとして懲役12年の判決を言い渡していましたが、大阪高裁は、男性は本件当時心神喪失にあったものと認められるとして、一審判決を破棄し、男性に無罪を言い渡しました。
検察官からの上告はなく、判決は確定しました。